国民とは 続き

トラックバックがあったべべべのべさんの日記を読んでみて、私の主張の補足を。
確かに以下のように日本の法律で国民(国籍を有している者)の定義はあります。

* 憲法 第10条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
* 国籍法 第一条 日本国民たる要件は、この法律の定めるところによる。

べべべのべさん、詳細な説明ありがとうございます。
ただ、現実の日本の社会にはこの要件を満たさない人がいますよ、その人たちをどうするのですか、と私は言いたかったのです。
それは日本の地域社会に構成要員になってる外国人がいて、その外国人は国民でないとすると憲法で保障される諸権利が認められないことになります。
本当は、いつかは忘れましたが、最高裁で国民と同等とする判決が出ているのでそのところは心配する必要がないようですが。
また、地域社会と国家のは必ず一致するとは限らないのです。(ベン図を書くとわかりやすいのですが)
例えば、フロリダで働いてる日本国籍の人はどうなのでしょうか?
日本国の構成員でありますが、地域社会としてはフロリダの構成員であるとみなせるでしょう。
ご近所付き合いもあるはずですし、近くのコンビニやスーパーは使うと思いますし、親友や恋人もできるかもしれません。
子供たちがいればフロリダの学校(日本語学校かも)に通わせるはずです。
そこで生活する中でいろいろな人と触れ合い、その場所に愛着が湧くと思います。
そしてその地域社会に貢献したいと思うのは、不自然な気持ちなのでしょうか?


さて、上の定義の国民からはみ出した存在はこれからも増えることでしょう。
日本だけでなく世界的に各国家がどうするのか、が問われているのでしょう。
排斥するのか、認めるのか、取り込むのか・・・。